2012年02月22日

行政法α7




一、まず、行政書士の新人さんへ、民事やその他に安易に飛びつかないように。
基本的には民事の示談交渉は弁護士法72条で禁止されていますし、法律相談は弁護士法74条で禁止されています。
法律は私法と公法で構成されており、公法の頭が固まるまで民法は身につけないことです。
法務やその他法律事務所と紛らわしい名称は使わないほうが良いと思います。
私法も公法も底知れぬ深さを持っており、両分野とも一生かかっても解決できない深い分野ですので、行政書士を開業した人は素直に公法を深めるように努めてください。
二、次に、今感じるのは私は弁護士法72条に関しては「権威」で「争訟性」を抑えているように感じます。
弁護士さんは嫌がりますが、これも判決と並んで「法律上の争訟」を終わらせる重要な手段であるのです。
公法にとことん詳しければ、民事的手段は避ける=これが「報酬を得る目的」という構成要件的故意を埋没させる理由なのです。
一般的に、報酬を得る目的で、法律上の争訟を長引かせてしまう傾向はあり、弁護士法72条の立法趣旨になります。
ADRで訴訟をと言う考え方もありますが、代金を支払わなければ行政機関で不利益な処分を受けるので、代金は踏み倒さなくなります。
重ねて書きます、「法務」であるとか法律事務所と紛らわしい名称を使った場合には「報酬を得る目的」の構成要件的故意が強まりますので注意しましょう、報酬を得る目的と言う主観的故意がなくっても報酬を得る目的が推定される危険性が高いので注意が必要です。
あくまで、自ら募集をかけない分野において成立する、行政に関する手続の円滑な実施の為の民法です、行政書士の民法は、・・・。
しかし、それでは食べていけないという行政書士さんがいます。
三、しかし、まず、行政書士であるなしに、公法に詳しい人間で生活できない人と言うのを私は聞いたことがありません。
行政書士はやはり、行政不服審査法の「撤回」「認容」処分を中心に考えるべきだと思います。
この事は、行政不服審査法に詳しい人は同じ役所でも裁判所を使うような事はしないだろうという政策的配慮から弁護士法72条の「和解」≒示談交渉が推定されます。
私は激しい踏み倒しを経験しましたが、私の周りには交通事故を引き起こす人間はほとんどいません。
ゴールド免許が当たり前の世界です。
一方、ブルー免許もこの日本にいることはいるそうです、・・・だけではなく、行政処分経歴の多い人がいることは、いかにこの国が行政なしにはやっていけない高度な社会であるかを示しています。
報酬を踏み倒せば、それ以後の私からの行政的サーヴィスは受けられなくなります。
まともな人はお金を支払います。
この点、行政処分前の「行政手続法」にも援用されます。
私が例えば行政庁の担当官の立場であるならば、行政不服審査法に弱い行政書士の申請など「へ」とも思いません。
しかし、67%の撤回率の行政書士が申請を出せば緊張します。
このように、行政と無縁な日本人はいないのですから、不利益処分をまともな日本人ならば恐ろしがります。
ADRなんて必要ありません。
この事は行政学の「有機体的国家観」を勉強すれば済むことなのです。
わが国で「経営学」とは中小企業で中小企業診断士さんなんですね、大手企業は「公共経済学」です、従って一部の行政書士のテリトリーになります。
行政書士は本省との関係、そして窓口の地方公共団体の行政書士と極端に分かれている気がします。
英米法研究クラブへの入会をお勧めします。
四、しかし、そこから専門が必要になるのです。
私は旧金融商品取引法、その他独占禁止法の応用に苦しんできました。
いわゆる行政法の定型に経済学、マクロ・ミクロ経済学が組み込まれている両法、それは金融庁・公正取引委員会の仕事になります。
そして、私はある指定地方公共機関の国民保護法の担当でもありましたが、消防法との接触が難しいです。
この事は、行政書士が、まず、行政不服審査法をクリヤーしなければ生きていけない世界なのです。
根本は「審査請求」の強さ、・・・。
ここが憲法16条の行政に対する「請願権」につながっているのです。
従って、民法を覚えれば必ず、弁護士さん、司法書士さんに負けます。
私の場合は、何とか勝負を行政機関に持ち込むのみです。
行政書士は行政法に精通しないと生きていけない世界なのです。
そして外国領事館も行政機関です。
行政書士は行政不服審査法に強くなるまで民法は勉強しない、封印するべきだと思います。
行政書士として一人前になってからでも民法は十分です。
新人のうちは民法は勉強をやめて行政法一途に頑張りましょう。


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行政法α6




一、まず、行政府があり外局の行政庁が行政行為を執行する。
これに対し、国民は前後に行政手続法と行政不服審査法によって守られている。
「法の支配」の行政手続の保証の一貫です。
そして行政書士は両方を一般法とする報酬特約部分の特別法と考えれば性質がわかりやすいと考えます。
弁護士さんは「法律上の争訟」にたいして人権を理由に弁護活動を行います。
しかし、行政書士は行政行為及び処分性のある行為に対して社会正義を実現します。
「法の支配」はいつ完成されたか、昭和59年か、平成5年か?という疑問がありますが、私は平成5年だと思います。
理由は行政不服審査法は「国民の簡易迅速な権利救済」を定めているのであり、行政行為の性質からやはり執行前に集中しなければならず、憲法31条の域を越えていないと発想するからなのです。
次に、この事は行政手続の憲法13条による「新しい人権」としての明文化が必要になると思います。
この意味でプライバシーの権利や肖像権は最高裁判所判例があり重要だと思います。
しかし、この行政行為を巡った動きは、もはや「法の支配」を国連憲章から、アメリカ独立宣言から、日米安保条約から導き出すのは不可能であり、憲法上の明文化が必要であるように考えます。
罪刑法定主義は憲法31条そして憲法73条6号から憲法39条から導き出さねばならず国民に不誠実だと思います。
同じく「法の支配」も憲法32条から憲法81条により国民に説明しなければならず、複雑な経路をたどらなければならず、憲法改正による明文の条文化を期待します。
二、次に、文書には様々な形態の文書がありますが、大別して行政書士の「事実行為」の報告書と、意思を重視した司法書士さんの法律行為の文書に大別されると思います。
小説やその他は私文書として法律行為の文書に、そして行政行為は行政書士の事実証明の文書に含まれます。
この意味で、行政書士の文書は特殊だと思います。
私文書が意思を持って虚偽とするのに対して、行政書士の公文書は事実の確認を持って虚偽とし刑法で担保されています。
そこに、新たに今「電子」が加わってきました。
文書主義を行政庁が取っているのはマックス=ウェーバーの官僚制度の影響です。
私文書はこの意味で当事者主義の弁論主義に重きをおいていると考えます。
そして、行政書士は当然行政行為から事実行為の文書形態に詳しくなければならないと考えますが、今「電子」が幅を利かせています。
文字とは意思伝達、著作物とは、・・・。
今行政書士の事実行為の「電子」に対する対応が重要になってきていると考えます。
消費者問題、環境問題、治安に関して。
三、しかし、今、立法、政治体制と行政の関係が重要だと思います。
国家財政破綻直前の日本で社会保障費の拡充の公約を信じて政権交代をした日本国民。
この事は選挙制度の問題にもよりますが、首相はこれを「撤回」しました。
この事は国民は間違った判断をすることを立証するもので、「最大多数の最大幸福」は制限される場面もあると言う事を示していると考えます。
今、国民を見て感じるのは昔と変わったな,・・・と言う事です。
中選挙区時代には「秩序」があったように感じます。
日本国憲法及びその他政治学に感心のある人は日曜日に投票所に、しかし、政治学に感心のない日本人は伝統的無関心と同様に投票場に足を運ばなかったものである、・・・・と。
私はここに国民の人格的自立権があったのではないかと今考えています。
しかし、今、国民は日本国憲法を知らなくっても、政治学に感心がなくっても投票場には行きます。
この事が何を意味するのか?
国民は果たして憲法15条の重要性について考えているのでしょうか?
今、国民の自粛的な態度に期待したいです。
今回の間違った政権交代を元に、選挙権を自主的に返納するか、それとも行政を始めとする政治経済学に精通するか?
四、しかし、この国民の無知さは行政書士業務と関係します。
行政書士と司法書士の区別が付かない国民、そしてそこにはびこる俗悪マンガと詐欺師、ペテン師。
今、行政書士は「法の支配」を行政手続の重要性を国民に説明することの困難さを感じます。
今、日本は法体系から新しい時代に突入しようとしています。
精神的自由権を経済的自由権にどうやって優先させるかが重要な鍵になると思います。
しかし、今、縦割り行政他、解決すべき問題がたくさんあります。
その中で、今、「合理性」の追求が必ずしも国民の幸福につながらないことを言っていかなければならないと思います。
まず、経済的自由権の「入居人のいないマンション」=高層建築物は合理性追及の核心です。
しかし、需給バランスと言う経済原則を無視するものであり、価格低下は担保価値を下げ、デフレを加速しています、いわゆる規制緩和のマイナス効果です。
そして、入居人のいないマンションは「市場の失敗」であり外部不経済効果をもたらしています。
今、規制するべきと考えます。
この事は縦割り行政の弊害と言う見地からも言えると思います。
経済分野の財務省と建設分野の国土交通省が一体化していないのです。
私は、土地所有者の、また国民の徳政令を敢行し、土地の一時的国有化を計るべきと考えています。
いずれにしても今、日本経済は「デフレ」で困っています、リーマンショック以後不景気が続いています、
政府の一貫した経済成長政策の求められる分野だと思います。
この意味で議会が作った法律を厳格に執行する司法権と、立法懐疑の法の支配の政治を行う行政書士から言うと、政策を作成することは行政書士の行政に関する手続の円滑な実施に寄与する行政所違法1条の(目的)に該当すると考えます。

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政治学J:9




一、まず、今、幼い頃を思い出しています「ギリシャ神話」の本を持っていると、ある大学生から言われました、「到君、それは神話よ、本当の話じゃないんだよ。」と・・・。
トロイの木馬を巡った話でした。
しかし、トロイは20C末にアメリカのシンシナチィ大学が発見したことで知られ、トロイの木馬は本当どころかホメロスの詩は正しいのではないのか?と言う方向で21世紀は動いています。
そして、20C最大の発見ともいえる「ノアの方舟」これはアームストロング船長が宇宙から発見したといわれ、1989年頃に発見され「ベルリンの壁」崩壊につながったと思います。
私は当時のドイツ市民の気持ちがわかります。
無神論者から押さえつけられていた感情が、・・・・・ノアの方舟はなんと標高5,000m以上の小アジア半島のアララト山で見つかりました。
即ち旧約聖書も正しかった?????
次に、今、戦前の話が怒涛のごとく伝わってきます。
作り話が得意な戦後民主主義、戦後の話は全くのでたらめでした。
軍部が率先して戦争をやった、自分たちは反対した、・・・真赤な大嘘でした。
そして真珠湾攻撃は奇襲攻撃ではなかった、・・・・要するに敗戦国家の日本言いたい放題言われていた、・・・、今、人権って何だろうか?と考えます。
そこで、皆さん広田弘毅元首相、東郷重徳元外務大臣の名誉だけは回復しなければならないと考えています。
二、次に、東条閣下始め武官はどうなのか、いずれも東京裁判に関する問題なのですが。
ここには価値観の違いがあると思います。
即ち、大日本帝国軍部、それは西洋にとっては憎き戦犯そのものなのです。
しかし、それは逆にアジアにとってもいれば「植民地解放の英雄」であるのです。
そして、現在は経済の主体はヨーロッパではなく、アメリカ合衆国でもなく、日本を中心とするアジアなのです。
今こそ、わが国は立ち直り、文官の汚名を挽回し、アジア中心の世界を作るべきと考えます。
今、それまで右翼のたわごとと考えていたY-tubeの記述が今、頭には入ってきます。
不思議です、・・・・。
今こそ、アメリカ合衆国GHQ民生部に手を貸してわが国の伝統を破壊した連中を国賊と定義し、日本を再生しなければならないと考えています。
そこで、今の日本人はきちがいです、そして自殺者が年間3万人と高水準にあります。
これは彼らは何かを感じ取っています。
戦前を批判できる能力は優れていますが、その戦後民主主義の申し子バブル経済時代の低堕落はなんとしたことでしょうか?
戦前の庄屋、財閥はあのような破廉恥なことをやったのでしょうか?
私はエドガーケーシーの1997年まで日本は海中に没していると言う諺を信じています。
1998年=平成10年から日本は確かに変わりました。
ちなみに自殺者はこの年から年間3万人を越えています。
私は今、戦後わが国を裏切った、その子孫に日本の神々が報復、天罰を与えられているのではないかと感じています。
自殺はちなみにキリスト教国では重大な犯罪です。
そして、三島由紀夫氏の割腹自殺を思い出させます。
戦後民主主義は偽善、そしてあれだけ民主主義・民主主義、・・人間平等、・・・と。
なぜ、独裁国家中国を承認するのか?13億6千万人に対し7千万人しか投票権を有さない中国人と日本人は果たしてどこが平等なのか?
言っていることとやっていることが全く違う戦後民主主義。
伝統に対し人間平等を振りかざすと思いきや、学歴差別、職業差別、はたまた部落差別、そしてこの件は「ギリシャ神話」の話を思い出させます。
三、しかし、今、政治は面白い局面を迎えています。
2009年ヒット曲のない年、リーマンショックから1年後の日本で「政権交代」が起きました。
そして、2011年7月22日遂に首相は前回の公約が見通しが甘かったとする見解を国会答弁しました。
この事は何を意味するのか?
この事はいつもではないのですが、バブル経済以後日本人の頭がおかしくなってきていると今感じています。
経済予測は経済学部出身者ですからほとんど当たりますが、マネタリズムに関する認識や、その他でこの国の行く先を心配しています。
今、日本人に「事理弁識能力」は果たしてあるか?
選挙制度は果たしてこのままで良いのか?
まず、わが国は1945年開闢以来、始めて戦争に負け占領されました。
そして、原文が英文の占領憲法を押付けられてきました。
日本国憲法はこのままで良いのでしょうか?
そして、わが国は、今まで味わったことのない不況を経験していると思います、何が間違っているのでしょうか?
私には固有の「うつ病」現象があるように思えてなりません、「土地神話」など。
「憲法改正を発想しない人間は選挙権を有するべきではない。」
前回の国家財政破綻を前に社会保障費の充実を約束した公約を信じて投票した日本人に選挙権を有する資格があるのでしょうか、はたして?
四、いま、時代は大きく変わろうとしていると思います。
「ノアの方舟」は発見された、そして2010年5月に科学的に解明された、この事は何を意味するのか?
伝統ある家の少年が正しかった、大人が間違っていた。
この事はナポレオン3世時代のフランスパリ万博でも顕著です、「鉄が空を飛ぶ。」。
今時代が大きく変わっています。
ある日国会で元GHQ幹部が答弁しました「日本国憲法は占領政策のために作った。」・・・と。
そして、エドガー・ケーシーの予言は1997年で終わりました。
日本が占領憲法を改正しない理由はないと思います。
今、焦点にするべきは1937年7月7日にわが国関東軍に向けて発砲した人間達が誰か?
ということです、そして同じく台湾にいる国民党軍の方も、同じく発砲されてる。
この事の解明こそが日中関係の足がかりを作るものなのではないのでしょうか?
そこで、私は新憲法には行政機関という行政庁、執行機関の外局の統括には政権分離の征夷大将軍と言う大統領が必要であると考えています。
議院内閣制度と併用してはいかがかと考えます。
そして、平和に対する考え方はこうです、新憲法九条1項は「仲間同士の殺し合いは禁止する。」
2項「平和宣言の行われた(プロテスタント諸国)国には一切武器を保有しない。」
3項「平和を乱す人間には交戦権を有し、日本人はこれを辞してはいけない。」
今、内閣総理大臣が公約撤回を行ったことの重要性が、・・・・国民には理解できているでしょうか?
これは極めて重要であると考えます、こうしても投票した保守政権政党支持者は動かないでしょう?
しかし、選挙権を制限するに十分な要素なのです。
国民はローマは共和政7世紀帝政5世紀と言う事を知っておくべきだと思います。
国家は何も共和政がすべてではないのです。
現在のフランスは第五共和政なのです。
日本が世界の中心になるには共和政がいいのか、帝政が良いのか国民は考えるべきときが近づいています。


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政権交代J:9




一、まず、2011年7月22日には歴史的記念的なことが起こりました。
管首相は前回の衆議院選挙の民主党の公約を撤回する旨の発言を国会で行ったみたいです。
これは影響は非常に大きいでしょう。
「財政認識が甘かった・・・・。」
この事は鳩山前首相・そして小沢元代表の方に影響が大きいと感じます。
あとは前回の衆議院選挙無効宣言、・・・・・。
この事は、@前回の衆議院落選自民党議員に光を投げかけるもの、A同時に自由民主党は首相に「問責決議」をかける行為を考えなければならないと思います。
これらは本来国会議員の職長怠慢を意味し、議員辞職するか懲罰動議の対象になる行為で、自民党は行うべきではないのではないかと考えます。
そして同時にこれは残念ながら議員個人候補応援、そして圧力団体所属以外の民主党支持者に衝撃的結果をもたらしました。
そして、これは公職選挙法改正、制限選挙への道を開いたと考えています。
前回の衆議院選挙後の民主党支持者の行動を見ても、・・・・。
今の国民には国政を判断する能力はない、・・・・。
これは憲法改正につながると思います。
しかし、戦前の言論弾圧、治安維持法の流れは忘れてはならず、「言論の自由」始め精神的自由権の保持は行っていかなければならないと考えます。
二、次に、本件は「大連立」への道を切り開いたと考えます。
それは鳩山前首相、小沢前代表のグループと野党自由民主党ではなく、現政権と野党の大連立の流です。
この「公約撤回」は逆転現象をもたらすものと考えます。
前回の自民党の不信任案提出、福島原発、そして東北大震災への遅れから妥当だったと思います。
しかし、問題は与党の一部鳩山グループがそれに相乗りし、しかも裏切ったことは重大な失態だと思います。
従って、現在の鳩山派との連立はあってはならないと考えます。
焦点は、当時の党代表鳩山さんがこの首相発言を承認するかの問題に絞られると思います。
国家財政破綻寸前の日本で20C型社会保障費の充実を約束した公約、今の内閣の判断が正しく、見通しが甘いどころか狂っていたと考えます。
しかもリーマンショック以後経済危機に、・・・。
今、衆議院解散と言う考えもあります、しかし政権交代はむしろ政党の都合と考えられ、東北復興は国家緊急事態です、政党間の争いは自粛するべきです。
今は、時代は立法ではなく行政にあると思います、「和」の精神で挙国一致で行うべきと考えます。
特にイデオロギーを巡った争いは、・・・・憲法21条の内在的制約。
三、しかし、現体制では憲法上の制約も多く、憲法改正を行うべきであると考えます。
野党自由民主党は政権交代を実現するためにはヴィジョンを示さないといけないと思います。
例えば「首相問責決議」というやり方が民主政治にとって何を意味するか?
そして、小選挙区制度、小選挙区比例代表制度がどうなのかは、参議院で継続審議しなければならないと思います。
特に今回の政府が「撤回した公約」で支持率10%の政党が衆議院の3分の2を制する選挙制度。
これは、世論の彎曲としか言いようがなく、問題だと思います。
私は「国会と言う議会は大選挙区制度が原則で、中選挙区制度が限界。」であると考えます。
小選挙区制度は大統領と言う公選の行政の長がいて始めて有効に成立すると考えます。
四、しかし、政治的ヴィジョンではなく問題は社会体制にあると考えます。
今、世界は70億人の人口を抱えます。
こんな中、今の日本は66年前のままで良いのか?
今、軍拡、そして兵器はどんどん進化しています。
中国共産党のサイバーテロ部隊は各国に脅威を与えています。
これに対しわが国憲法9条は、・・・。
私は、原子力発電所に関しては社会主義は成り立ち得ないと考えています、原子力は科学技術の代表であり、すべての科学技術には平等原則は成り立たず、優れた科学技術の国家。
そして、平和思想の国家のみが科学技術の恩恵に被れると考えています。
従って、わが国はこのためには憲法改正が必要であると考えています。
同時に、わが国は原子力行政を、推し進めて良い国家であると考えます。
ヴィジョン、それはアジアをどうしたいかなのであり、中国共産党をどう考えるかにあるのです。
専制国家大日本帝国を否定し、独裁国家中華人民共和国を認めるのか????
これは自由主義対民主主義の問題で、確かに自由主義には専制政治があるが、民主主義社会には独裁国家があるではないか?という問題です。
今、この議論が重要であると思います。
ちなみに私は独裁政治反対、20C否定、自由主義の発想、大選挙区制度、・・・です。
そして、地球環境、この下に「大連立」が行われることを期待します。
「21世紀は日本の世紀」である、この事を忘れないでほしいと思います。


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2011年12月25日

行政法α5




一、まず、行政書士制度は昭和26年行政に関して生まれたもので、司法に関して生まれたものではありませんので注意しましょう。
行政書士制度は昭和59年度に行政不服審査法上の手続を書かせるために生まれたもので、平成5年に「法の支配」の行政手続きの保証的側面は法完備されています。
まあ、平成10年に「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し」という目的規定が書かれたそうですが、これは追認したにすぎません。
行政書士は行政不服審査法大改正についで、行政不服審査法と言う一般法の制定を見ました。
この事は民法の委任契約の648条の「特約」に応じており、行政書士法1条の「目的」において「報酬」を得ることが出来ると解釈します。
そこで、弁護士法74条・74条に相当する部分は両規定が効力規定である事から委任契約は民法90条の「公序良俗」に反し無効であると考えます。
同様に「登記」など代理を必要とする行為、及びその他も同様と解釈します。
この効力規定によってまた、公序良俗違反に問われない範囲での行政書士法1条以外の報酬を得る委任契約は「特約」に委任者が応じれば可能だと思います。
行政書士のテリトリーはやってはいけないこと、行政不服審査法・行政手続法の4条の「一般概括主義」に明記されており、これがやってはいけない典型例だと感じます。
二、次に業法はすべて行政法で行政書士の「行政に関する手続」のテリトリーに該当します。
そこで弁護士法72条の「報酬を得る目的」は刑法総論の目的犯を勉強するべきであると考えます。
行政書士は肝心の行政手続法が施行されてから平成23年現在18年しか経っていません。
行政書士資格は、資格は試験の6割以上取れば中学卒業以上であれば誰でも取得できますので詐欺師に注意しましょう。
現在、「法の支配」とは全く関係のない人が受験しているために資格が難しく見えますが、・・。
一般的に「業法」は行政法によって貫かれていますが、中には民法を取り入れている部分もあり、民法も勉強しておかなければなりませんが「業として」行ってはいけません。
この事は弁護士法72条の主観的故意の、「報酬を得る目的で」という部分で法務であるとか法律事務所である紛らわしい名称を使用することは構成要件的故意をつよめる結果になるので表示には注意が必要です。
行政書士は民法にどれだけ詳しいかにあるのではなく行政にどれだけ詳しいかによるべきであると考えます。
三、しかし、行政書士は行政法と言う法律に盲従せよと言うのではありません。
「法の支配」の精神はコモンローにあるのであり行政書士は違憲立法審査権を通して「高次の法」に精通していなければならず、このに開業してからの勉強が集中します。
「法思想」であるとか、各国の判例、その他及びは精通していなければならないと思います。
行政書士はこの点、日本国憲法で終わりではないのです、条約が待っています。
憲法と条約と行政法規が行政書士の必修になります。
そこで、違憲立法審査権=憲法81条に憲法76条及び裁判所法3条1項の壁が立ちはだかります。
これは具体的違憲立法審査制度、「法律上の争訟」を通じてしか行使されない違憲立法審査権。
しかし、コモンローを通じて法創造機能を行う、いわば「行政」、判例による「司法行政」を通じてしか「法の支配」は貫徹しません。
抽象的違憲審査制度を導入するべきだと考えます。
四、しかし、違憲立法審査権を無秩序に認めるといたずらや冷やかしの訴訟が増え、司法権が政治作用により、巻き込まれひいては憲法76条三項が保障する「裁判官の良心」を侵害する危険性も生まれてくると考えます。
この意味で、違憲立法審査権の抑止を図ったブランダイスルール、特に3番目の綱目は当たっていると考えます。
しかし、「法の支配」は違憲立法審査権によって担保される立法懐疑によってなっていると思います。
この意味で行政法は特殊で事実上委任立法によって生まれています、内閣の法案提出権により。
議員立法で誕生してはいない、この事が行政法の体系化を可能にしているのですが議院が行政法を作る能力がない、この事が立法懐疑につながっていると考えますが、ここが判断の分かれ目だと思います。
同じく、内閣法制局が存在し、行政法を施行する際に憲法判断を入れているために結果は同じだと判断します。
即ち、最高裁判所が違憲判断をするのと内閣法制局が違憲判断をするのがです。
内閣法制局はこの意味で、前の最高裁判事と解釈でき結果に違いは生じないと考えます。
しかし、2つの点で違いがあると思います。
一つはア、最高裁判所は合議制ではない、多数決である事。
次にイ、最高裁判所は処分を決定する終審である事です。
従って、私の意見は法律上の争訟を生じやすい法律行為からではなく、「行政行為」または処分性のある行為に範囲を広げてはいかがかと考えます。
この事は行政不服審査法の要件処分通知後61日の要件を満たしたもので、例外ではなく、法律全体を違憲にしなければ、また法律の一条文を違憲にしなければならない事案について、行政不服審査法の争点訴訟にリンクする、飛躍上告できる道を開くことにより抽象的違憲審査制度は実現すると考えます。
この事は法律を厳格に適用する司法と、政治を行う行政との整合性が図られ、「法の支配」は貫徹すると考えます。
なお、国家行政組織法8条の審議会の管轄で、内局の審査会により決定するすべての処分にしては、一般法たる行政不服審査法の平行適用を認めるべきであると考えます。


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