一、まず、行政書士の新人さんへ、民事やその他に安易に飛びつかないように。
基本的には民事の示談交渉は弁護士法72条で禁止されていますし、法律相談は弁護士法74条で禁止されています。
法律は私法と公法で構成されており、公法の頭が固まるまで民法は身につけないことです。
法務やその他法律事務所と紛らわしい名称は使わないほうが良いと思います。
私法も公法も底知れぬ深さを持っており、両分野とも一生かかっても解決できない深い分野ですので、行政書士を開業した人は素直に公法を深めるように努めてください。
二、次に、今感じるのは私は弁護士法72条に関しては「権威」で「争訟性」を抑えているように感じます。
弁護士さんは嫌がりますが、これも判決と並んで「法律上の争訟」を終わらせる重要な手段であるのです。
公法にとことん詳しければ、民事的手段は避ける=これが「報酬を得る目的」という構成要件的故意を埋没させる理由なのです。
一般的に、報酬を得る目的で、法律上の争訟を長引かせてしまう傾向はあり、弁護士法72条の立法趣旨になります。
ADRで訴訟をと言う考え方もありますが、代金を支払わなければ行政機関で不利益な処分を受けるので、代金は踏み倒さなくなります。
重ねて書きます、「法務」であるとか法律事務所と紛らわしい名称を使った場合には「報酬を得る目的」の構成要件的故意が強まりますので注意しましょう、報酬を得る目的と言う主観的故意がなくっても報酬を得る目的が推定される危険性が高いので注意が必要です。
あくまで、自ら募集をかけない分野において成立する、行政に関する手続の円滑な実施の為の民法です、行政書士の民法は、・・・。
しかし、それでは食べていけないという行政書士さんがいます。
三、しかし、まず、行政書士であるなしに、公法に詳しい人間で生活できない人と言うのを私は聞いたことがありません。
行政書士はやはり、行政不服審査法の「撤回」「認容」処分を中心に考えるべきだと思います。
この事は、行政不服審査法に詳しい人は同じ役所でも裁判所を使うような事はしないだろうという政策的配慮から弁護士法72条の「和解」≒示談交渉が推定されます。
私は激しい踏み倒しを経験しましたが、私の周りには交通事故を引き起こす人間はほとんどいません。
ゴールド免許が当たり前の世界です。
一方、ブルー免許もこの日本にいることはいるそうです、・・・だけではなく、行政処分経歴の多い人がいることは、いかにこの国が行政なしにはやっていけない高度な社会であるかを示しています。
報酬を踏み倒せば、それ以後の私からの行政的サーヴィスは受けられなくなります。
まともな人はお金を支払います。
この点、行政処分前の「行政手続法」にも援用されます。
私が例えば行政庁の担当官の立場であるならば、行政不服審査法に弱い行政書士の申請など「へ」とも思いません。
しかし、67%の撤回率の行政書士が申請を出せば緊張します。
このように、行政と無縁な日本人はいないのですから、不利益処分をまともな日本人ならば恐ろしがります。
ADRなんて必要ありません。
この事は行政学の「有機体的国家観」を勉強すれば済むことなのです。
わが国で「経営学」とは中小企業で中小企業診断士さんなんですね、大手企業は「公共経済学」です、従って一部の行政書士のテリトリーになります。
行政書士は本省との関係、そして窓口の地方公共団体の行政書士と極端に分かれている気がします。
英米法研究クラブへの入会をお勧めします。
四、しかし、そこから専門が必要になるのです。
私は旧金融商品取引法、その他独占禁止法の応用に苦しんできました。
いわゆる行政法の定型に経済学、マクロ・ミクロ経済学が組み込まれている両法、それは金融庁・公正取引委員会の仕事になります。
そして、私はある指定地方公共機関の国民保護法の担当でもありましたが、消防法との接触が難しいです。
この事は、行政書士が、まず、行政不服審査法をクリヤーしなければ生きていけない世界なのです。
根本は「審査請求」の強さ、・・・。
ここが憲法16条の行政に対する「請願権」につながっているのです。
従って、民法を覚えれば必ず、弁護士さん、司法書士さんに負けます。
私の場合は、何とか勝負を行政機関に持ち込むのみです。
行政書士は行政法に精通しないと生きていけない世界なのです。
そして外国領事館も行政機関です。
行政書士は行政不服審査法に強くなるまで民法は勉強しない、封印するべきだと思います。
行政書士として一人前になってからでも民法は十分です。
新人のうちは民法は勉強をやめて行政法一途に頑張りましょう。
以上
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